料金について

相談料、日当、講演・研修

業務名 報酬料金(税込) 備考
相談料(60分、土井以外) 5,500円
  • 土井誠以外が対応する場合の料金です。
  • すべてのご相談につき、初回相談(30分以内、電話相談含む)無料です。
  • 相続対策(遺言作成、家族信託など)、相続手続きに関する相談は、2回(1回60分以内)まで無料です。
  • 起業・経営に関する相談は、初回相談(60分以内)無料です。
  • 不動産の売買・貸借の仲介に関する相談は、無料です。
相談料(1回、土井指名) 55,000円
  • 土井誠が相談者の指名を受け対応する場合の料金です。
  • 日当(8時間) 55,000円~
    講演・研修 1時間 33,000円~
    2時間 44,000円~
    3時間 55,000円~
    4時間以上 応相談

    顧問契約

    業務名 報酬料金(税込) 備考
    顧問契約(月額) 33,000円~ 顧問契約の内容により、金額を決定いたします。

    民事事件

    業務名 報酬料金(税込) 備考
    契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(定型) 33,000円~ 期間内のクーリングオフなど、定型のもの。
    契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(考案) 44,000円~ 考案を要するもの。
    契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(高度の考案) 55,000円~ 離婚協議書、遺産分割協議書の作成など、高度の考案を要するもの。
    任意後見契約書の作成 110,000円
    民事信託契約書の作成(家族信託) 275,000円

    法人関係

    業務名 報酬料金(税込) 備考
    株式会社設立 110,000円
    合同会社設立(LLC) 110,000円
    有限責任事業組合(LLP) 110,000円
    NPO法人設立 220,000円
    一般社団法人・一般財団法人設立 110,000円
    医療法人設立認可申請 550,000円
    医療法人 附帯業務(介護事業所等)の開設 330,000円
    医療法人 事業報告 33,000円
    医療法人 役員変更届 22,000円

    建設業関連

    業務名 報酬料金(税込) 備考
    建設業許可申請 新規(知事) 163,900円
    建設業許可申請 更新(知事) 107,800円
    建設業許可申請 新規(大臣) 220,000円
    建設業許可申請 更新(大臣) 110,000円
    建設業許可 業種追加 93,500円
    決算変更届 38,500円 経営事項審査を受ける場合は+10,000円
    経営状況分析申請 38,500円
    経営事項審査申請 66,000円
    建設工事入札参加資格申請 38,500円
    建設業変更届 38,500円
    解体工事業登録申請 77,000円
    電気工事業者登録申請 55,000円

    その他

    業務名 報酬料金(税込) 備考
    宅地建物取引業免許申請 新規 132,000円
    宅地建物取引業免許申請 更新 88,000円
    風俗営業許可申請(2号) 110,000円
    深夜酒類提供飲食店営業届出 77,000円
    飲食店許可 33,000円
    古物商許可申請 44,000円
    農地法3条許可申請 110,000円
    農地法5条許可申請 165,000円
    開発許可申請 330,000円
    産廃業収集運搬(積保無)許可申請 110,000円
    産廃業収集運搬(積保有)許可 176,000円
    一般貨物自動車運送事業許可申請(運輸開始届含む) 440,000円
    融資手続き支援 融資額の
    3.30%(ただし、最低11万円~)
    告訴・告発状作成 110,000円
    1. 特に時間を要し複雑なものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
    2. 着手金は報酬額の半額とする。
    3. 交通費・宿泊費は実費とする。
    4. 顧問業務(月額)は依頼者と協議による額とする。
    5. 立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
    6. 各種証明書取得のための手数料、印紙代、証紙代、公証人手数料、郵送費等の実費は別途とする。
    7. 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合においても、報酬額を受けることができる。
    8. 土地と建物の名義を、亡くなった方から相続人に変える場合など登記が必要な場合がございますが、登記の手数料等は上の料金表に含まれていません。登記の手数料(登録免許税)と司法書士報酬については別途必要です。ご不明な点は、お気軽にご質問ください。
    9. 当事務所で取り扱うことができるのは、行政書士および宅地建物取引業者が取り扱うことができる業務範囲に限ります。

    2024年4月1日

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