相続手続き(遺産分割協議書の作成等)
相続手続きなんて、どの専門家に頼んでも同じだと思っていませんか?
相続手続きを、不動産や自動車の名義変更、預貯金の払い戻し手続き程度に思っている方が非常に多いです。
一般の人がそう思うのも無理はありません。私達、専門家の中にさえ『相続手続きというのは名義変更と払い戻しだ』くらいの認識の人が多いです。しかし、下手な手続きをすると大損をしてしまうことがあります。
当事務所では、弁護士、税理士等各種専門家と連携しながら、『相続』に潜在している問題についてまでアドバイスを行っています。
特に、相続税が問題となるケースでは、必ず税理士のアドバイスを受けて手続きを進めています。
以上のアドバイス等の他、当事務所では、次の手続き等をお手伝いさせていただいております。
相続人の調査&相続関係説明図の作成
誰が相続人であるかを調査し、相続関係説明図(家計図のようなもの)の作成を行います。
相続財産の調査&相続財産目録の作成
相続財産を調査し、相続財産目録(相続財産のリスト)の作成を行います。
遺言書がある場合の手続き
遺言書がある場合は、その内容に従いながら相続手続きをしていうこととなります。
- 遺言書(公正証書遺言を除く)は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
- 公正証書遺言があるかないかについては、公証役場にて照会が可能です。照会をしようとする場合、遺言者の死亡の事実や、照会者が遺言者の利害関係人であることを証明するため、遺言者の戸籍謄本等を持参する必要があるほか、照会者の本人確認のための書類(運転免許証等)が必要となります。なお、照会手数料は無料です。
- 遺留分を侵害された者が遺留分の主張をするには遺留分減殺請求をする必要があります。
遺産分割協議&遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割(名義変更)の実施
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後は、それに基づいて各種相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する手続が必要となります。
相続に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
相続・遺言サポートセンターひろしま
2014年12月17日