人員に関する基準(居宅介護)

人員に関する基準は、障害者総合支援法省令通知で確認できます。
非常にややこしいので読んで理解するのは大変ですが、正確さを求める方は、原文をご覧いただくのが良いと思います。

ここでは(正確性を犠牲にして)最小限度の説明をしたいと思います。
多くの事業所は、ここに書いてある程度の理解で、人員に関する基準はクリアできると思われます。

人員に関する基準をクリアするためには『資格についての要件』と『勤務時間についての要件』をクリアする必要があります。

資格についての要件

簡潔に申し上げますと、介護の資格を有する従業者を3人集めれば、資格についての要件はクリアできます。

具体的には、
・介護福祉士のAさん
・ヘルパー2級のBさん
・ヘルパー2級のCさん
というようなケースが多いです。

3人の内、2人(BさんとCさん)はヘルパー2級で構いません。
が、ひとり(上の例ではAさん)は介護福祉士又はそれに準ずる資格を有するものでなければいけません。
具体的には、
・介護福祉士or
・介護基礎研修修了者or
・ヘルパー2級資格を有し実務経験3年以上の者
でなければいけません。

ヘルパー2級でも実務経験が3年あればOKです。
ですから、Aさんは介護福祉士でなくてもよいということになります。
たとえば、次のようなケースも資格に関する要件を満たします。
・ヘルパー2級(実務経験3年以上)のAさん
・ヘルパー2級のBさん
・ヘルパー2級のCさん

ここからは、Aさんは介護福祉士ということで話を進めていきます。
また、BさんとCさんは実務経験がなく、サービス提供責任者になれないということとします(サービス提供責任者については下でご説明いたします)

勤務時間についての要件

さて、資格の要件の話は終わりましたが、次に、勤務時間の要件があります。
上では従業者を3人集めないといけないと説明しましたが、正確には、『スタッフ全員の週の勤務時間の合計が100時間以上』とならなければいけません(100時間以下でも勤務時間の要件を満たすケースもありますが、ここでは省略します)。
ひとり週40時間働くとして、最低3人必要ということになるわけです。

たとえば、
・介護福祉士のAさん…週40時間勤務
・ヘルパー2級のBさん…週40時間勤務
・ヘルパー2級のCさん…週20時間勤務
というケースであれば、合計の勤務時間が100時間に達していますので、勤務時間の要件もクリアです。

あるいは、従業者を5人集めて
・介護福祉士のAさん…週40時間勤務
・ヘルパー2級のBさん…週20時間勤務
・ヘルパー2級のCさん…週20時間勤務
・ヘルパー2級のDさん…週10時間勤務
・ヘルパー2級のEさん…週10時間勤務
というようなケースでも、合計100時間となっていますので、勤務時間の要件はクリアです。

なお、介護福祉士のAさんは常勤でなければいけません。
介護事業所には、サービス提供責任者を1人以上選任しなければならないこととなっています。
サービス提供責任者になれるのは、介護福祉士or介護基礎研修修了者orヘルパー2級資格を有し実務経験3年以上の者だけです。
ですから、A以外はサービス提供責任者になることができません(DもEも実務経験がないものとします)。
そして、このサービス提供責任者は、常勤でなければいけないのです。

ここでいう常勤とは、週40時間以上勤務することだと思ってください(40時間以下でも常勤として認められるケースもありますが、ここでは省略します)。
正社員とかパートとかという区別とは無関係です。
週の勤務時間で、常勤と非常勤を区別します。