設備に関する基準(居宅介護)

指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければいけません。

下では、細かいことをご説明しておりますが、事務室と相談室を確保できる広さのアパートの一室があれば、『手洗いができない』などの特殊な物件でない限り、ほぼ間違いなく設備に関する基準はクリアできます。

事務室は、常勤の職員全員の机と椅子がおける程度の広さが必要です。
相談室は、4人程度で話ができるくらいのスペースと机と椅子が必要です。


事務室

指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいですが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。
なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定居宅介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足ります。


受付等のスペースの確保

事務室又は指定居宅介護の事業を行うための区画については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する必要があります。


設備及び備品等

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に必要な設備及び備品等を確保する必要があります。
特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮しなければいけません。

他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができます。


よくある質問

Q.事務室又は区画、設備及び備品等は借り物でもいいのでしょうか?

A.事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えありません。