居宅介護事業所のはじめかた

居宅介護とは、障害者等の利用者に対し、利用者宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、選択及び掃除等の家事、並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助をするサービスです。

※ 障害者総合支援法の「居宅介護」とは、介護保険で言うところの「訪問介護」のことです。介護保険では「居宅介護支援(ケアマネ)」とは、名称が似ていますが無関係です。

居宅介護事業所をはじめるためには、役所から『指定』を受ける必要があります。『指定』というのが耳慣れない言葉ですが、『お上公認の訪問介護をするための免許』のようなものだと考えていただくとわかりやすいと思います。


指定を受けるための要件

訪問介護事業所の指定を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

・ 管理者・サービス提供責任者などの配置をし、人員に関する基準を満たす
・ 備品等を用意し設備に関する基準を満たす


指定を受ける準備ををしよう

法人(会社)を準備する


事務所を借りる

介護事業所として利用するための事業所を借ります。

設備に関する基準を満たしている事務所を借りましょう。

事務所の賃貸借契約書は、指定申請の際の提出書類です。
契約書の記載内容から、事務所として合法的に使用可能かを役所がチェックします。
そのため、事務所の賃貸借契約書は、指定を受ける際に問題が発生しないように作成する必要があります。
不安な場合は、賃貸借契約書を作成する前に、専門家のチェックを受けるとよいでしょう。


申請書の作成

それでは次に、申請書の作成を行いましょう。