契約書・示談書・合意書の作成(公正証書の作成)

土井誠

契約書の雛形は使わないでください!

契約、示談、合意を行う場合は、その内容を書面に残しておくと、後々の紛争予防になります。書面のタイトルは『契約書』『示談書』『合意書』など、色々とありえますが、法的にはすべて『契約書』です。

ところで、最近は、色々な契約書の雛形を、ネットや書店で簡単に手に入れることができます。しかし、契約書の雛形を使うのは非常に大きな危険があります。

多くの契約書の雛形は、誰の立場に立つでもなく作られたものです。ですから、あなたにとって不利なこともたくさん書かれています。

当事務所では、これら契約書の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、示談書・合意書等の作成のお手伝い致します。

公正証書の作成

『公正証書(こうせいしょうしょ)』とは、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。

公証人とは、元裁判官などの法律の超プロフェッショナルです。法律の超プロフェッショナルが作成するわけですから、公正証書には、強い証明力があります。

たとえば、契約の相手方が「そんな契約をした覚えはない」と言い始めても、公証人(元裁判官などの法律の超プロフェッショナル)が、「当事者はまちがいなく契約(または合意・示談)をしました」とお墨付きを与えてくれる(裁判で証言してくれる)ので、公正証書の内容が嘘であると主張するのは至難の業(つまり、強い証明力がある)といえます。

また、一定の要件を備えた公正証書には、執行力(裁判をしなくても強制執行ができる力)がありますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。

公正証書に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

2015年1月21日

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