料金について
相談料、日当、講演・研修
業務名 | 報酬料金(税込) | 備考 |
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相談料(60分、土井以外) | 5,500円 |
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相談料(1回、土井指名) | 55,000円 |
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日当(8時間) | 55,000円~ | |
講演・研修 | 1時間 33,000円~ 2時間 44,000円~ 3時間 55,000円~ 4時間以上 応相談 |
顧問契約
業務名 | 報酬料金(税込) | 備考 |
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顧問契約(月額) | 33,000円~ | 顧問契約の内容により、金額を決定いたします。 |
民事事件
業務名 | 報酬料金(税込) | 備考 |
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契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(定型) | 33,000円~ | 期間内のクーリングオフなど、定型のもの。 |
契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(考案) | 44,000円~ | 考案を要するもの。 |
契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(高度の考案) | 55,000円~ | 離婚協議書、遺産分割協議書の作成など、高度の考案を要するもの。 |
任意後見契約書の作成 | 110,000円 | |
民事信託契約書の作成(家族信託) | 275,000円 |
法人関係
業務名 | 報酬料金(税込) | 備考 |
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株式会社設立 | 110,000円 | |
合同会社設立(LLC) | 110,000円 | |
有限責任事業組合(LLP) | 110,000円 | |
NPO法人設立 | 220,000円 | |
一般社団法人・一般財団法人設立 | 110,000円 | |
医療法人設立認可申請 | 550,000円 | |
医療法人 附帯業務(介護事業所等)の開設 | 330,000円 | |
医療法人 事業報告 | 33,000円 | |
医療法人 役員変更届 | 22,000円 |
建設業関連
業務名 | 報酬料金(税込) | 備考 |
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建設業許可申請 新規(知事) | 165,000円 | 実費は別途9万円。実務経験による証明や発注証明書による証明が必要な場合、加算があります。 特定建設業の場合は、料金に2万円を加算します。大臣許可の場合は、料金に5万円を加算します。 |
建設業許可申請 更新(知事) | 110,000円 | 実費は別途5万円。大臣許可の場合は、支店ごとに料金を要します。 |
建設業許可 業種追加 | 99,000円 | 実費は別途5万円。実務経験による証明や発注証明書による証明が必要な場合、加算があります。 |
決算変更届 | 49,500円 | |
経営状況分析申請 | 38,500円 | |
経営事項審査申請 | 66,000円 | 法定費用が別途必要です。大臣許可の場合は、料金に2万円を加算します。 |
建設工事入札参加資格申請 | 38,500円 | |
建設業変更届 | 38,500円 | |
解体工事業登録申請 | 77,000円 | |
電気工事業者登録申請 | 55,000円 |
その他
業務名 | 報酬料金(税込) | 備考 |
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宅地建物取引業免許申請 新規 | 132,000円 | |
宅地建物取引業免許申請 更新 | 88,000円 | |
風俗営業許可申請(2号) | 110,000円 | |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 77,000円 | |
飲食店許可 | 33,000円 | |
古物商許可申請 | 44,000円 | |
農地法3条許可申請 | 110,000円 | |
農地法5条許可申請 | 165,000円 | |
開発許可申請 | 330,000円 | |
産廃業収集運搬(積保無)許可申請 | 110,000円 | |
産廃業収集運搬(積保有)許可 | 176,000円 | |
一般貨物自動車運送事業許可申請(運輸開始届含む) | 440,000円 | |
融資手続き支援 | 融資額の 3.30%(ただし、最低11万円~) |
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告訴・告発状作成 | 110,000円 |
- 特に時間を要し複雑なものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
- 着手金は報酬額の半額とする。
- 交通費・宿泊費は実費とする。
- 顧問業務(月額)は依頼者と協議による額とする。
- 立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
- 各種証明書取得のための手数料、印紙代、証紙代、公証人手数料、郵送費等の実費は別途とする。
- 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合においても、報酬額を受けることができる。
- 土地と建物の名義を、亡くなった方から相続人に変える場合など登記が必要な場合がございますが、登記の手数料等は上の料金表に含まれていません。登記の手数料(登録免許税)と司法書士報酬については別途必要です。ご不明な点は、お気軽にご質問ください。
- 当事務所で取り扱うことができるのは、行政書士および宅地建物取引業者が取り扱うことができる業務範囲に限ります。
2024年4月1日