【住宅ローン申込】個人間不動産売買の格安仲介(重要事項説明書と契約書の作成)サービス

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友人・知人・親族の間で売買をする場合など「宅建業者に仲介してもらわずに売買」をすることがあります(このページでは、このような売買を「個人間売買」と呼びます)。

当事務所は宅建業者の免許も有しており、『重要事項説明書と契約書の作成』サービスを行っています。もちろん、宅建業者と宅地建物取引士の記名押印入りです。次のようなことでお困りであれば、是非、弊所のサービスをご利用ください。

  • 銀行から、「住宅ローンを組むには不動産業者の作った重要事項説明書が必要」と言われた。
  • 不動産に関する情報(不動産の特性や境界等)が曖昧のまま売買することにより、後日トラブルとなるのを防ぎたい。
  • 難しいことはすべてプロに任せたい。

住宅ローンを申し込みたいけど、不動産業者の作った「重要事項説明書」と「契約書」が必要と言われた。

住宅ローンの審査の際、銀行から「重要事項説明書」と「契約書」の提出を求められる場合がほとんどです。「重要事項説明書」は、宅地建物取引業の免許を有する者でなければ作成することができません。

住宅ローンの審査を受けるための「重要事項説明書」と「契約書」の作成なら弊所にお任せください!

料金

報酬額は売買代金の2%(最低価格20万円)です(別途消費税が必要です)。報酬は、ご依頼者様(多くの場合、買主様)にのみご請求致します。ご依頼者様以外の当事者様(多くの場合、売主様)にはご請求致しません。

※ 宅建業者は、「重要事項説明書」と「契約書」を作成しますと、その内容について責任を取らざるを得ません。だからこそ、宅建業者の作った「重要事項説明書」と「契約書」は信用があり、金融機関も融資の際に提出を求めるのです。不動産の価格が高くなるほど、宅建業者の責任は高くなります。ですから、弊所では、報酬額を売買代金を基準として算出する方法を採用しています。

2017年1月20日

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