料金について

相談料、日当、講演・研修

業務名 報酬料金(税込) 備考
相談料(60分、土井以外) 5,500円
  • 土井誠以外が対応する場合の料金です。
  • すべてのご相談につき、初回相談(30分以内、電話相談含む)無料です。
  • 相続対策(遺言作成、家族信託など)、相続手続きに関する相談は、2回(1回60分以内)まで無料です。
  • 起業・経営に関する相談は、初回相談(60分以内)無料です。
  • 不動産の売買・貸借の仲介に関する相談は、無料です。
相談料(1回、土井指名) 55,000円
  • 土井誠が相談者の指名を受け対応する場合の料金です。
日当(8時間) 55,000円~
講演・研修 1時間 33,000円~
2時間 44,000円~
3時間 55,000円~
4時間以上 応相談

顧問契約

業務名 報酬料金(税込) 備考
顧問契約(月額) 33,000円~ 顧問契約の内容により、金額を決定いたします。

民事事件

業務名 報酬料金(税込) 備考
契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(定型) 33,000円~ 期間内のクーリングオフなど、定型のもの。
契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(考案) 44,000円~ 考案を要するもの。
契約書、示談書、通知書・内容証明郵便の作成(高度の考案) 55,000円~ 離婚協議書、遺産分割協議書の作成など、高度の考案を要するもの。
任意後見契約書の作成 110,000円
民事信託契約書の作成(家族信託) 275,000円

法人関係

業務名 報酬料金(税込) 備考
株式会社設立 110,000円
合同会社設立(LLC) 110,000円
有限責任事業組合(LLP) 110,000円
NPO法人設立 220,000円
一般社団法人・一般財団法人設立 110,000円
医療法人設立認可申請 550,000円
医療法人 附帯業務(介護事業所等)の開設 330,000円
医療法人 事業報告 33,000円
医療法人 役員変更届 22,000円

建設業関連

業務名 報酬料金(税込) 備考
建設業許可申請 新規(知事) 165,000円 実費は別途9万円。実務経験による証明や発注証明書による証明が必要な場合、加算があります。 特定建設業の場合は、料金に2万円を加算します。大臣許可の場合は、料金に5万円を加算します。
建設業許可申請 更新(知事) 110,000円 実費は別途5万円。大臣許可の場合は、支店ごとに料金を要します。
建設業許可 業種追加 99,000円 実費は別途5万円。実務経験による証明や発注証明書による証明が必要な場合、加算があります。
決算変更届 49,500円
経営状況分析申請 38,500円
経営事項審査申請 66,000円 法定費用が別途必要です。大臣許可の場合は、料金に2万円を加算します。
建設工事入札参加資格申請 38,500円
建設業変更届 38,500円
解体工事業登録申請 77,000円
電気工事業者登録申請 55,000円

その他

業務名 報酬料金(税込) 備考
宅地建物取引業免許申請 新規 132,000円
宅地建物取引業免許申請 更新 88,000円
風俗営業許可申請(2号) 110,000円
深夜酒類提供飲食店営業届出 77,000円
飲食店許可 33,000円
古物商許可申請 44,000円
農地法3条許可申請 110,000円
農地法5条許可申請 165,000円
開発許可申請 330,000円
産廃業収集運搬(積保無)許可申請 110,000円
産廃業収集運搬(積保有)許可 176,000円
一般貨物自動車運送事業許可申請(運輸開始届含む) 440,000円
融資手続き支援 融資額の
3.30%(ただし、最低11万円~)
告訴・告発状作成 110,000円
  1. 特に時間を要し複雑なものであって計算を要するものについては、あらかじめ依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができる。
  2. 着手金は報酬額の半額とする。
  3. 交通費・宿泊費は実費とする。
  4. 顧問業務(月額)は依頼者と協議による額とする。
  5. 立替金(印紙代・証紙代など)は別途とする。
  6. 各種証明書取得のための手数料、印紙代、証紙代、公証人手数料、郵送費等の実費は別途とする。
  7. 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることができなかった場合においても、報酬額を受けることができる。
  8. 土地と建物の名義を、亡くなった方から相続人に変える場合など登記が必要な場合がございますが、登記の手数料等は上の料金表に含まれていません。登記の手数料(登録免許税)と司法書士報酬については別途必要です。ご不明な点は、お気軽にご質問ください。
  9. 当事務所で取り扱うことができるのは、行政書士および宅地建物取引業者が取り扱うことができる業務範囲に限ります。

2024年4月1日

このページの先頭へ